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| Q 親子間の金銭の貸し借りについて注意点を教えて下さい。 |
| A 親族間での金銭の貸し借りは税務署も非常に注目します。 つまり、貸し借りは形式上であって実態は贈与ではないかと疑うからです。 この場合に注意点は次の3点です。 (1) 返済方法、返済条件等の契約が明確にされているか (2) 契約に沿った返済実績があるか (3) 借り主にそれだけの返済能力があるか 特に(3)がポイントになりますのでご注意下さい。 |
| Q 夫婦で住宅を購入する際の注意点を教えて下さい。 |
| A ご夫婦で住宅を購入する際の注意点は、購入資金の負担額と、登記する所有権の持ち分のバランスです。資金の負担割合に応じて持ち分を登記しませんと、贈与税がかかってきます。例えば、総額4000万円のマンションをご主人が3000万円、奥様が1000万円で購入する場合、持ち分は4分の3と4分の1に登記すれば問題ありませんが、2分の1づつで登記してしまいますと、ご主人から奥様に1000万円の贈与があったとされて、贈与税がかかってきます。 |
| Q 医療費控除にはどんなものが含まれますか? |
| A 年間(1月1日から12月31日)の医療費が10万円以上となった場合、10万円を超えた金額が医療費控除として確定申告で税金が取り戻せます。医療費の領収書は確定申告で提出しますので必ず取っておいてください。医療費として認められるのは、診療費、処方薬、手術費、入院費、治療のための薬局の薬代、マッサージや針きゅう治療費、通院の交通費、異常が見つかった場合の人間ドッグの費用等です。医療費控除は家族全員の医療費が対象となりますので、家族の中で最も所得の多い人から控除するのが得な方法です。 |
| Q 自宅を売却した場合の特例にはどんなものがあるのですか? |
| A 次の3つの特例があります。 (1) 譲渡利益から最大3000万円を控除できる特別控除の特例。 (2) 税率が軽減される軽減税率の特例。 (3) 新居の買い換え代金分について課税を繰り延べる買い換え特例。 どれを使うかは納税者の選択となりますが、(2)と(3)については、所有期間や居住期間など様々な要件がありますので事前によくチェックしておく必要があります。 (1)と(2)を一緒に適用することは可能ですが、(3)を選択した場合には(1)(2)の特例は一切使えませんのでご注意ください。 |
| Q 倒産したゴルフ場のゴルフ会員権は損益通算の対象になりますか? |
| A 倒産したゴルフ場の会員権は持っていたとしてもプレーができないわけですから、会員権そのものが資産として認められません。従って、仮にその会員権を売却できたとしてもそれは「資産の譲渡」にはなりませんので、他の所得から控除する損益通算は不可能となります。損益通算をするには、少なくともプレーが可能な状態での売却が必要となります。 |
| Q 離婚の際の財産分与にはどんな税金がかかるのですか? |
| A 離婚を原因として相手から財産をいただく場合には、それが社会通念上相当額であり、相続税や贈与税を回避する計画的は行為でないかぎり、贈与税がかかることはありません。しかし、分与する財産が土地建物等の場合には、分与する側に譲渡所得が発生して所得税・住民税がかかりますのでご注意下さい。
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| Q 借地権と底地とが無税で交換できると聞いたのですが? |
| A 土地などの固定資産を同じ資産と交換した場合に、一定の条件を満たしたときは譲渡がなかったものとする特例があります。一定の条件とは、 (1) 交換として渡すものが1年以上所有の固定資産であること。 (2) 交換するものが土地、建物、機械装置、船舶、鉱業権であること。 (3) 交換でもらうものが相手方が1年以上所有していた固定資産であること。 (4) 交換する資産がともに同じ資産であること(土地と土地、建物と建物など) (5) 交換前と交換後との用途が同じであること。 (6) 交換するものの価額の差がいずれか多いほうの20%以下であること。 ご質問の借地権と底地はともに「土地」同士の交換になりますので、他の条件が満たしていれば交換の特例が使えます。ただし、交換差金がある場合には、その差金には税金がかかりますのでご注意ください。 |
| Q 泥棒に入られた場合の雑損控除の添付書類について教えてください。 |
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A 盗難の場合の雑損控除に関しては、以下の書類の添付が必要です。
(1) 被害届を提出した旨の受理証明
証明が出なかった場合は、 盗難にあった時刻(○月○日の○時〜○時の間)と、被害届を提出した日時を書面に記載して提出してください。 (2) 盗難品と金額(被害にあった時の相場)の一覧表 特に決まった書式はありませんので、 ワ ー フ ゚ ロ等での作成でOKです。 なお、生活に通常必要でない資産(1点30万円超の貴金属・書画骨董等)は雑損控除の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
| Q 家賃収入の計上時期について。来年1月分の家賃を今年12月に受け取った場合、 その家賃は今年の収入になるのですか? |
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A 今年12月に受け取る1月分の家賃は「前受け金」ですので、今年の収入に含める必要はありません。あくまでも来年1月分の家賃収入ですので、来年分の収入として申告することになります。
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| Q 外貨預金の利息と為替差益(差損)の課税はどのようになりますか? |
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A 外貨預金の利息は「利子所得」として20%の源泉分離課税となります。
為替差益は「雑所得」となり確定申告が必要となります。但し、年収2,000万円以下の給与所得の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。また、為替差損は他の黒字の雑所得から控除できます。
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