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■ 円滑かつ速やかに手続きを

相続は肉親の突然の死から始まります。葬儀その他の行事が続くなか、相続税の申告にまで気をまわす余裕を見出すのは、精神的にも物理的にも容易なことではありません。しかし10ヵ月後には申告期限がやってきます。相続人全員の協力のもと、相続税の申告手続きは円滑に速やかに進めたいものです。

● 相続税の申告・納付
相続税は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に、相続人全員が申告と納付を行うことになっています。
申告書の提出先は被相続人(お亡くなりになった方)の住所地の税務署です。
金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納と物納の制度があります。
ただし延納あるいは物納をする場合は、申告期限までに税務署長に申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

● 遺産分割協議のリミット
遺産の分割は遺言があればそれに従い、ない場合は原則として法定相続分によることになりますが、遺産分割協議で分割割合を決めることも可能です。
遺産分割協議は、相続開始後であればいつでも行うことができます。またいつまでに行わなければならないという期限も定められてはいません。
とはいえ相続税の申告には上記のとおり期限があり、分割の仕方によって税額も大きく変わってきますので、早めに協議されることが望ましいといえます。

◆ 遺言書があったらどうする?
自筆の遺言書を保管していた人や発見した人は、その遺言書を家庭裁判所へ提出して「検認」を受ける必要があります。
「検認」とは、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造変造を防止するための手続きです。具体的には相続人立会のうえ家庭裁判所で遺言書を開封し、加除訂正の状態や日付、筆跡などを確認するものです。違反者には5万円以下の過料が科せられますのご注意ください。(公正証書の遺言書の場合には必要ありません)

● その他、覚えておきたいリミット
相続発生後に行わなければならない手続きは、相続税の申告・納付だけではありません。
10ヵ月より前に訪れる
・相続放棄・限定承認…3ヵ月以内
・所得税の準確定申告…4ヵ月以内
もしっかりと頭に入れておきたい重要な期限です。
(下記の「スケジュール」をご参照ください)

相続開始後の申告手続き

相続が発生した後は「スケジュール」に示すように様々な手続きが定められています。特に「相続の放棄や限定承認」「相続税の確定申告」に関しては、決められた期限内に所定の手続きを行わないと大きな不利益を被ることになります。全体の流れを確認し、専門家の力を活用しながらひとつひとつ解決していくことが大切です。
服部会計事務所では、相続申告の経験豊富なスタッフが、懇切丁寧に様々な問題解決のお手伝いをしております。
300件超の資産税案件から蓄積した私共のノウハウを、皆様の円満な相続手続きにどうぞご活用ください。

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相続開始後の申告手続スケジュール

<PDFファイルでもご覧いただけます>
<画像をクリックすると拡大します>

相続は肉親の突然の死亡から開始し、そして、葬儀その他の行事が取り込みますので、相続開始からの相続税の申告期限までの期間は、精神的にも、物理的にも意外に短く感ずるものです。ですから、相続税の申告手続きはできるだけ早めに、かつ、相続人全員の協力のもとに円滑に進めたいものです。